相続とは
民法が規定している相続人及び相続分(相続人が複数いる場合のそれぞれの取り分)は次のとおりです。
配偶者(妻・夫) | 常に相続人となります。 | @直系卑属と相続 1/2 A直系尊属と相続 2/3 B兄弟姉妹と相続 3/4 |
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第1順位 | 子(直系卑属) | 実子・養子ともに相続人となります。 | 相続財産の1/2 |
第2順位 | 両親(直系尊属) | 直系卑属がいないときに相続人となります。 | 相続財産の1/3 |
第3順位 | 兄弟姉妹 | 直系卑属・直系尊属がいないときに相続人となります。 | 相続財産の1/4 |